聖家族の家におけるガバナンス
聖家族の家では以下の職務を置き、子ども達の福祉の向上に向け、活動しています。
また外部の評価を受けることにより、中立的・専門的視点での評価も頂いています。
▶ 理事会 ・ 評議会
理事長 ・ 理事 ・ 幹事 ・ 評議会 を法人で任命し、運営にあたっています。
▶ 第三者委員 と 苦情解決制度
第三者委員は、苦情解決制度に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進する委員です。聖家族の家では、3名の異なる知見者にお願いしています。
▶ 運営機構
◇ 理事長
- 聖家族の家 施設長
- 副施設長
- マリア部主任 - 直接養育職員
- ヨゼフ部主任 - 直接養育職員
- 調理部主任 - 間接養育職員
- 通園部主任 - 間接養育職員
- 事務所主任 - 間接養育職員
- やわらぎの家ホーム長 - 直接養育職員
- 副施設長
- 聖母託児園 施設長
- 看護師長
- SE1主任 - 直接養育職員
- SE2主任 - 直接養育職員
- 調理部 - 間接養育職員
- 通園部 - 間接養育職員
- 事務所 - 間接養育職員
- 看護師長
- 児童院 施設長
- ...
- 生活指導部主任 - 直接養育職員
- 心理治療部主任 - 間接養育職員
- 保健医療部 - 間接養育職員
- 調理部 - 間接養育職員
- 通園部 - 直接養育職員
- 事務所 - 間接養育職員
- ...
(大阪市職員)
- 明治小学校 校長
- 教頭 - 明治小学校分校教員
▶ 大阪市による指導監査
聖家族の家では、関係法令に基づき、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るために行われる、社会福祉法人・社会福祉施設を対象とした大阪市の指導監査を受けています。指導監査とは、法令等により示された法人・施設の運営やサービス実施状況に関する最低基準が、法人・施設において遵守されているかを大阪市が確認し、基準に満たない場合に改善の指導を大阪市が行うものです。
▶ 第三者評価
平成24年3月29日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長通知「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」において、「第三者評価事業は、社会福祉事業の事業者が任意で受ける仕組みだが、社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設をいう。以下同じ。)については、子どもが施設を選ぶ仕組みでない措置制度等であり、また、施設長による親権代行等の規定もあるほか、被虐待児等が増加し、施設運営の質の向上が必要である」とされ、社会的養護関係施設における第三者評価の受審が義務付けられました。第三者評価は提供されるサービスの質について、公正・中立的な立場の第三者機関が専門的・客観的視点から評価する仕組みです。
詳しくはこちらをご覧ください:全国社会福祉協議会 福祉サービス 第三者評価事業
聖家族の家の各施設につきましても、随時第三者評価を実施し、その評価結果を真摯に受け取り、公表していきます。
◯ 乳児院 聖母託児園
◯ 児童養護施設 聖家族の家
◯ 児童心理養育施設 児童院