法人概要

CORPORATE OVERVIEW

コンプライアンス

 社会福祉法人 聖家族の家 に携わるすべての役員・職員は、日本国憲法、世界人権宣言、国連・子どもの権利に関する条約、児童憲章、児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律、児童福祉施設最低基準にかかげられた理念と定めを遵守します。

 すべての子どもを、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、保護者の社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重します。

児童憲章

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んぜられる。

児童は、よい環境の中で育てられる。

  1. すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
  2. すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
  3. すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
  4. すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
  5. すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
  6. すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。
  7. すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
  8. すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
  9. すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
  10. すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
  11. すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
  12. すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。

児童憲章:文部科学省

児童福祉法

第一章 総則

  • 第一条すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
    2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
  • 第二条国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
  • 第三条前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

児童の権利に関する条約 (子どもの権利条約)

子どもの権利条約 - 4つの柱

  • 生きる権利
     子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利を持っています。
  • 守られる権利
     子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる権利を持っています。
  • 育つ権利
     子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、様々な情報を得、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重要です。
  • 参加する権利
     子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動することができます。そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務があります。

児童の権利に関する条約:厚生労働省

子どもの権利条約:日本ユニセフ協会